会員の規約
第1条(神戸スローフード協会の目的)
神戸スローフード協会(以下、当協会)は、国際スローフード協会本部の活動指針に基づき、 ■郷土料理や郷土の食品を守る、■質のよい素材を生産する生産者を応援する、 ■会員および活動に興味を持つ人たちへの味覚指導、■正しい食生活の研究と啓蒙活動を主たる活動目的として設立されるものである。 さらに、国際スローフード協会のコンビビウム(支部)として、本部の進める活動に参画し、国際的な連携を進め、国際社会の一員としての諸活動を進めるものとする。第2条(神戸スローフード協会会員の意義)
神戸スローフード協会会員(以下、会員)とは、本規約を承認のうえ、当協会が適格と認めて入会を承認した者をいう。第3条(会員の種類および資格)
会員の種類は、次のとおりとする。 (a)会員 当協会の目的に賛同して個人の資格で入会する者で、原則として18歳以上の者であって、国内居住者は国籍を問わないが、海外在住者は日本人に限る。 また、所定の入会申込書を自ら記入できる当協会所定の年会費を納めた者をいう。 (b)家族会員 会員と世帯を同一する家族に対して与えられる、会員資格である。 (c)青年会員 入会の要件は、会員と同じであるが、入会申込時(会員資格更新時)に、26歳以下の者は、青年会員としての登録を選択する事ができる。但し、この場合、雑誌「スロー」は、配本されない。第4条(会員サービス)
- 会員は、当会認定のもと、国際スローフード協会発行の会員証を受ける。
- 会員は、当協会が催すさまざまな活動に参加することができる。
- 会員は、当協会が発行する、会報その他情報を受けることができる。
- 会員は、当協会所定の役員会の承認、及び、所定の審査により、各種催しを開催することができる。
- 会員は、国際スローフード協会本部より雑誌「スロー」、「スローワイン」(英語版) 「スローアーク」(英語版)が配布される。 「スロー」に関しては、日本語版、英語版、イタリア語版の中から選択できる。
- 会員は、世界中で開催されるスローフードに関するイベントに参加できる。
- 家族会員は、通常会員に付属する資格である。家族会員にも会員証が発行され、さまざまな特典がある。ただし、配布される雑誌は1世帯1冊となる。
第5条(会員資格の取得)
当協会の会員となるには、当協会の定める所定の手続を完了したうえ、当協会から会員資格を取得しなければならないものとする。第6条(入会金および年会費)
年会費は、国際スローフード協会と当協会の定める金額(下記のとおり)を、当協会の定める方法により当協会に納付するものとする。 なお、当協会に納付された会費は、いかなる理由に基づくとも、返還しないものとする。 但し、会員申し込みをした個人が会員として承認されなかった場合は、納入会費から、入会審査及び本人認証にかかった各経費を控除したうえ、返還するものとする。【年会費】
会費 10,000円
家族会員 2,500円(正会員の家族1名に付き)
青年会員 5,000円
なお、正会員の会費10,000円から8,000円を、家族会員は2,500円から1,700円を青年会員は、5,000円から3,800円をスローフードジャパン事務局へ、 又、スローフードジャパン事務局を通 じて、国際スローフード協会本部(イタリア)に納入します。
ただし、各種催し、各種事業などの開催時、別途費用の徴収が必要な場合は、第13条に定めた役員の総意で徴収することができる。
第7条(会員期間および更新)
- 会員期間は、1年間と3年間の二通りを設け、入会時(又は、更新時)に選択できるものとする。
- 会員期間は、当協会が会員として承認し、国際スローフード協会本部に登録した日から起算して、満1年間(3年間)とする。
- 前項期間満了前に、会員が更新のための所定の手続きを完了した場合は、会員期間は更に1年間(3年間)更新されるものとし、以後も同様とする。
第8条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格は、第三者に譲渡することができないものとする。また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。第9条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。- 退会
- 会員の死亡または解散
- 会員資格の取り消し
- 会員期間の満了(但し、会員期間が更新された場合を除く)
第10条(退会)
会員は、当協会に対し、所定の退会届を提出したうえ、当協会の承認を得て退会できるものとする。なお、この場合、当協会に納付された年会費は返還されない。第11条(会員資格の取り消し)
- 会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当協会は、会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
(1) 入会時に虚偽の申告をしたとき
(2) 当協会の信用もしくは名誉を毀 損し、または公序良俗に違反する行為があったとき
(3) 本規約の各条項の1つでも違反したとき
(4) 当協会において会員の信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき
(5) その他当協会において会員として不適格と認めたとき - 当協会が前項により会員資格を取り消す場合、会員に対してその旨通 知する。但し、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、会員に通 知が通常到着すべき時に通知がなされたものとみなす。
第12条(登録事項の変更)
- 正会員は登録事項に変更が生じた場合には、速やかに登録事項の変更を行うものとする。
- 前項の変更がない場合、またはその他当協会の責によらない事由により、当協会が会員に対して通 知した場合、当該通知は通常到着すべき時に会員に到着したものとみなす。
第13条(当協会の役員と運営)
当協会は、1名の代表と5名の役員によって、運営検討、および運営を行う。別 途、専門部門として委員を設けることができる。 5名の役員については、年1度の、国際スローフード協会コンビビウム(神戸スローフード協会)年次総会による会員承諾により役員改定が行われる。 また運営については、国際スローフード協会本部に基づき進められるものとする。第14条(会員の出張)
会員が、代表の依頼により、会議、講演等で出張する場合において、その距離が、おおむね片道200kmを超える場合には、協会より、交通費とは別に日当¥3,000を支給する。第15条(当協会の権利)
当協会で発表されるすべてのものは、当協会と発表者が権利を有するものである。当協会、及び、発表者の承諾のないものは、他への発表は許されない。第16条(当協会の免責)
会員の登録事項については、会員自らの責任により登録したものであり、当協会は、登録事項の真偽について、一切責任を負わないものとする。 また、他の会員による会員の公開された個人登録情報および公開情報の各利用についても同様とする。第17条(合意管轄裁判所)
本規約について、会員と当協会との間に紛議が生じたときは、信義誠実の原則により、双方協議の上解決するものとするが、 万一、訴訟または法律上の紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所または神戸簡易裁判所を合意管轄裁判所とする。第18条(準拠法)
会員と当協会との間の契約その他の取り決めに関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとする。第19条(規約の変更・承認)
本規約の変更については、当協会から会員に対し、変更内容の通知を発信した場合、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなす。補足:(規約の施行)
この規約は、2005年4月4日より施行する。補足:(国際スローフード協会本部より)
神戸スローフード協会が、個人目的また商用目的で協賛や支援活動をすることは許されていません。 また「神戸スローフード協会」「スローフード」「かたつむりマーク」は、個人目的また商用目的では使えません。 神戸スローフード協会のプロモーション目的や活動のみに限り使用する権限が、国際スローフード協会本部から与えられています。これらの使用は法的に国際スローフード協会本部が保有しています。以上